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クーリングオフについて?
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1:
主
化粧品とかって少しでも使ってたらクーリングオフできんの?誰か教えて?
2007-08-25 02:15:00 -
11:
名無しさん
はぁ、ほんまに法律、時代を勉強しないといけないのはアナタ。ジュエリー、エステ、絵画、の多々会社が潰れてる理由を知ってますか? 法律と言うのはいろいろ受け取り方があって裁判で争ってるんです
今の時代、何割の確率でエステ店が負けているか知ってますか? 所詮、訪販の人間の知ったかレベルですね2007-09-09 12:45:00 -
12:
名無しさん
↑の人、納得出来るように説明して下さい。言葉で反論してるだけで具体的な説明ないので負け犬の遠吠えみたい。法律に乗っ取った契約が負ける理由をちゃんと述べて下さい。それから反論したらどうです?
2007-09-09 20:50:00 -
13:
名無しさん
11の人じゃないけどね、パソコンで「エステ 解約」で検索してみて?
たくさん出てくるょ!
何年か前から法律が変わって、消費者がだいぶ守られる様になったみたい☆2007-09-10 15:52:00 -
14:
名無しさん
エステの店長してますが、うちの店は契約書が万全なので、以前同じようなケースで消費者センターから契約書うんぬん提出させられましたが、ちゃんと正当と認められ店側は責められませんでした。確かに消費者有利の時代ではあるけど、書面が全て不履行であるなら世の中何も成り立たないですよね。法律で負けるのはきちんとした契約書を交わしてないとこでしょう。
2007-09-10 18:00:00 -
15:
名無しさん
契約書がすべてじゃない。エステって、次々にコース契約迫ったりするでしょ、そのやり方が元で解約できたりするやん。
2007-09-11 17:12:00 -
16:
名無しさん
11 12 訴訟費とか言ってる時点で、たぶんそのレベルじゃ話しても理解できないですわ
2007-09-11 19:13:00 -
18:
名無しさん
パソコンでエステ解約で調べたけど、やっぱり開封した化粧品はクーリング・オフ期間でも対象外って法律家の人が書いてました。レベルが低いとか意味わからんので開封した化粧品が解約出来るのならその方法教えて下さい。でないと説得力なし
2007-09-13 10:55:00 -
19:
名無しさん
>>14、>>16書いた者です。開封した化粧品については私は詳しくないですが、昔キャッチでエステに連れて行かれて大きな紙袋いっぱいに化粧品持って帰った事があります?(もちろんローン)
『今使ってるのが無くなってからにしよ?』と、貧乏性が幸いして、新品のままだったのでクーリング・オフ期間をすぎてからエステに電話して解約料をはらって終わりました。
学生だったからか、ローンでも引き落としとかカードじゃなくて、お手入れに行った時に月一万円位ずつ払うみたいなもので、簡単でした。
ただ店員の態度豹変が怖くて、本当に嫌な気持ちだった…。
↑さん、まだ新しいのがあれば返品できるかもですよ? あと行政書士さんなどで無料相談も受けられますし、契約書や契約時の状況を頑張って思い出して、無理矢理じゃなかったか、強引じゃなかったか、監禁されてないかナド、法律家との相談をお勧めします。2007-09-13 16:49:00 -
20:
名無しさん
一般法
民法第90、95、96条
公序良俗違反 錯誤 詐欺
事に気付いてから5年 契約から20年
いろんな詰め方があるって事じゃ サブリストでアポ入れて被害者の会作らして消セン、信販飛ばす。特にエステなんて店舗型先客営業してし、物販せんでも施術せなあかんやろが。&話が周れば大抵悪徳業者扱いやろが?代表、本部長クラスならこの後のパターンわかるやろが
所詮サブかぺーか店責レベルやろから意味わからんやろカス
2年以内の市内のお前ら関係の会社潰れた理由調べて知恵つけろや どうせアホやし売上悪かった位しか理解せえへんやろけどな 裏で絵書いてる人らがいて事業にしてるっちゅう事ぢゃ2007-09-15 17:31:00