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じつは「慰謝料」だけでは済まない…「不倫」をしてしまったときに払わなければいけない「金額の合計」(現代ビジネス)

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今、不倫は、刑事犯罪なみの悪行として、誰もが捉えている時代である――。
法的には不貞行為と呼ばれる不倫。もし、この不倫を行った際、相手方の配偶者から訴えられたなら、その際の慰謝料はいかばかりか。
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離婚、男女問題に詳しい田中貴大弁護士(神奈川県弁護士会)に訊いた。
「一般に不貞慰謝料は50万円から300万円くらいの幅で収まることが多いようです。不貞期間がどのくらいなのか。不貞が夫婦の婚姻関係に与えた影響、夫婦が別居している期間やその原因等さまざまな要因によって慰謝料の額が決まります」
慰謝料だけで済めばいい。だが考えてみて欲しい。もしあなたが不倫をしていて、その相手方の配偶者から訴えられたとしよう。はたして自分ひとりで対処できるだろうか。
現実問題、難しいだろう。ましてや訴えてきた相手方が弁護士を雇い、実質的な交渉相手が法律のプロである弁護士であれば、素人ひとりで太刀打ちできるものではない。
かつて不倫トラブルの経験をした50代男性は、その心境をこう話す。
「弁護士名で内容証明郵便が届きました。裁判ではなく示談交渉です。すぐに不倫をやめろ。300万円支払えという内容でした」
示談交渉時、50代男性からみて、多少、事実と異なることもあったが、家には妻と子もいる。バレると破滅だ。結局、実家に泣きついて300万円を工面して不貞慰謝料を支払ったという。 支払いは、この300万円だけに留まらなかった。弁護士料も必要だ。よく巷では「不倫の慰謝料」については話題に上る。だが「不倫の弁護士料」については、意外にも知られていない。前出・田中弁護士に訊いてみた。
「不貞慰謝料の弁護士費用は、『慰謝料の何割』というかたちで定められることが多いです。概ね慰謝料の金額、その3割ないし4割くらいに落ち着くことが多いのではないでしょうか。最近では、着手金が無料の法律事務所も少なくありません。弁護士費用は法律事務所によっても多種多様です」
先の不貞慰謝料300万円を支払った50代男性の例から弁護士料を考えると、その額90万円ないし120万円といったところか。探せばもっと安価で請けてくれる弁護士もいるかもしれない。
弁護士費用は一括払いというのが、かつては常識だったが、今日では分割払いも可という弁護士もいる。
いずれにせよ、不倫をして訴えられたならば、かかる費用は不貞慰謝料だけではなく、弁護士費用も見越しておく必要があるということか。
不倫経験のある男女、複数人に訊いたが、彼、彼女らは、こう口を揃える。
「男も女も、不倫するなら、最低500万円は用意しておけ。それだけの預貯金がないのなら不倫などするな――」
この「最低500万円」の算出根拠は、まずは「不貞慰謝料300万円」、そして「弁護士費用(不貞慰謝料の4割として)120万円」、これらを足した合計金額420万円だ。500万円に80万円足りない。これについて現在40代の不倫経験者女性は、次のように語った。
「生活費です。80万円あれば、仕事を失っても、職探しの間だけ、しばらく食いつなげますから」
実際に不倫を経験して離婚、慰謝料を支払った経験のある人の言葉だけに、真実味が伝わってくる。
提供元:Yahooニュース

