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今まで出会った最低風俗嬢?
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1:
たのしんご
金貸してやったら借りパクされた?
2011-01-17 13:35:00 -
71:
名無しさん
物を買うのは売買契約。お金を借りるのは消費貸借契約、返す義務が発生します。義務を負えないなら大人の資格はありません。
2011-01-20 13:43:00 -
72:
名無しさん
なんしか素性もよく分からん奴を信用したらあかん。金貸すとか論外
2011-01-20 13:50:00 -
73:
名無しさん
気の毒やけど風俗嬢なんかに金貸したのも落ち度あるよな。
信用あるなら風俗せんでも普通の仕事就けるやろうし、お金にだらしない人間は少ないやろうしな。2011-01-20 13:54:00 -
75:
名無しさん
社会的信用ゼロの風俗嬢だから借りパクは当たり前みたいなレスがたくさんあるけど、
もともと社会的信用ゼロのオンナは風俗嬢になるてことか?2011-01-20 14:01:00 -
76:
名無しさん
>>73
あの…(笑)
借用書があるなら別ですが、口答だけのお金の貸し借りにトラブルがあってもなんの法にも触れないことをご存知ではないのですか?w
返さない側を肯定している訳ではありませんが、貸した側にも責任があります。
↑何度言ったらわかりますか?笑2011-01-20 14:17:00 -
77:
名無しさん
↑ 借用書がない場合は給付の訴えつまり申立をして、お金を貸したと立証しないといけないよね?
立証責任のあるほうはしんどいから、お金の貸し借りする時は必ず借用書はもらっておくべきだよね?
まぁ今の時代はメール内容は証拠になるからお金貸してなりのやりとりは保存しておくべきだよね?2011-01-20 14:29:00 -
78:
名無しさん
買い物する時に金払わんのと、貸した金返さないのと同じって(笑)意味違い過ぎる。
2011-01-20 14:40:00 -
79:
名無しさん
↑法律しらなすぎるwww
2011-01-20 14:41:00 -
80:
名無しさん
>>82
例えばコンビニでオニギリ買った場合(売買契約)、店員と客には義務が発生する。
コンビニ店員は客にオニギリを渡す義務。
客はコンビニにお金を払う義務。
お金の貸し借りの場合(金銭消費貸借契約)、貸す側と借りる側には義務が発生する。
貸す側はお金を渡す義務。
借りる側はお金を返す義務。
もしコンビニ店員があなたがお金を払ったにも関わらずオニギリを渡してくれなかったらどうする(笑)
実はそのコンビニ店員が風俗嬢もしてたら…
信用ゼロの風俗嬢だからと諦めるべきだね(笑)2011-01-20 15:52:00