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未収飛んだことある人
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1:
名無しさん
に質問なんですが、未収するときって身分証コピーしたり、手書きで住所とか書かないとダメじぁないですか?どうやって未収を飛ぶんですか?
2011-08-22 19:23:00 -
230:
名無し
私ゎ、未収払う前に口座が飛んだから、払ってない?
2013-05-10 08:33:00 -
231:
名無しさん
246司法書士の人が払わなくていい言ってたで。
2013-05-10 10:55:00 -
232:
名無しさん
264です。どこの先生ですか?
うちも弁護士の先生に確認してます。
飲み屋の時効は一年ですが
連絡とって未収払いますとか、何日に払いますとメモ書きしてれば時効消滅の進行になります。確か、民法164条にあります。うちは、裁判所から連絡をするので払わない場合は、無銭飲食扱いにさせてもらい家に連絡してます。未成年の場合はあきらめますが。ホストだから払わなくていいとか言う法律はないです。必ず借用書用の紙に書いてもらうので法的に通用してます。従業員に見極めてもらい、未収は無理なので現金でお願いする人もいます。形ないものに払いたくないのが人間の心理です。未収は借金です。2013-05-10 11:58:00 -
233:
名無しさん
↑さん
未成年の場合は飛ばれてもやっぱり回収できないの?それは未収した日に未成年だった場合?何年か経って未成年じゃなくなれば回収できますか?2013-05-13 14:49:00 -
234:
名無しさん
>>251 飲食代の売掛(ツケ、未収)は、最後の支払い請求行動から満一年で時効。支払う義務は無くなる。
しかし一年未満で在れば、未成年で有ろうとも、支払い義務は生じる。
但しこの場合、民事訴訟となれば請求者側に
「飲酒をさせた際に、未成年と知っていたのか?」
「何故、未成年に飲酒をさせたのか?」
などが争点、問題となり、未成年に飲酒をさせた正当性を立証させねばならない立場になる。
無論、正当性立証など、どう転んでも不可能であり、下手をすれば請求者側が刑事告訴される危険性も出て来る。
故に、仮に1000万2000万の売掛が有ったとしても、未成年相手では、法律を使っての回収は現実的には不可能!
告訴は出来るけど、結果、自分の手が後ろに回るからね。
向こうがゴチャゴチャと言ってきたら『どうぞ警察に行くなり裁判するなりしてちょうだい』と言って、徹底的に無視してやり!
当然、脅し、脅迫、暴力行為、ストーカー行為、名誉毀損行為等をして来れば、すぐに警察、訴訟を起こせばイイ。楽勝で此方が勝てる!
未成年相手に売掛までして、呑ます方がバカなんだから(笑)2013-05-13 16:01:00 -
235:
名無しさん
>>252だけど、>>251はホスト側(請求者側)やってんね(>_>252レスの後半は、未成年なのに売掛までさせられた可哀相な子用って事で。
後>>250、確かに債務者側(売掛側)がメモでも何でも支払う意志を示せば、請求、回収行動は続行出来るけど、相手側から異議申し立ての民事訴訟を起こされた場合、
「請求事態に正当性はあるのか?」
「セット料金、ボトル料金等、何故この様な金額になるのか?」「請求金額は、正当額なのか?」
等、全て立証しなきゃならなくなるよ。
無論、慣例として認められる金額も有るだろうけど、最近の民事判決では、大半は法外金額として違法請求となり、例え念書等、法的に有効な支払い意志確認書を取っていたとしても、債務者側の支払い義務は無くなる。
>>249の言ってる事は、この事やと思うよ2013-05-13 16:41:00 -
236:
名無しさん
それを言い出したら、普通の飲食店とかクラブとかもそうなるよ。
つまり、サインするって事は、その金額に納得してますって事ですよ。金融は法定の金額があるけれど、飲食店や、クラブ、風俗などに法定で決まった金額はないでしょう。宝石やブランドものは、どうなる?裁判でお客さんが負けてる例も確かにあるから。法外な金額とわかって飲みにきてるのに払わないっておかしい。うちは、顧問弁護士がいるので異議申し立てして頂いて大丈夫です。でも、そんなお客さんはいないけどね。違法請求とは、知らない間に上乗せしたり、身に覚えのない金額を請求することだと思います2013-05-13 17:38:00 -
237:
名無しさん
>>252さんへ
私が未成年だった頃の未収をまだ払っていなくて、先月払えと言われて、払う。と答えてしまいました(;´ρ`)
未収してまだ1年たっていません。
この場合は払わなくてはなりませんか??
いまは成人しましたw(:_;)w
店は私が未成年だと知っていました2013-05-13 20:16:00 -
238:
名無しさん
>>255
飲酒した時期が未成年で、相手側(店ないしホスト側)が明らかに未成年だと判っていたのなら、>>252で説明した通り。
今は成人して様が、飲酒をした時はどうだったのか?が重要!未成年と判ってて飲酒、売掛までしたのなら、それは明らかに違法!まともな請求をしたくても、向こうは出来ないから。
脅しや暴力行為をして来る様なら速攻、警察、弁護士を立て。但し、未成年期にそう言う場所に行ったアナタも悪いんだからそこは真摯に反省する様にね。
>>254
『それを言い出したら、普通の飲食店とかクラブとかもそうなるよ』
その通り!ホストクラブだけでは無く、通常の飲食店でも余りに法外な金額請求の場合は、異議申し立てにより覆る場合もある。
『サインするって事は、その金額に納得してますって事ですよ』
その反論では、裁判官は納得せんやろなぁ(笑)現在の判決例では
[例え、その場では納得しようとも、後に債務者が異議を申し立てれば、その債務は適正なのか?を判断する必要が有る]
と言うのが通例になってる。
『金融は法定の金額があるけれど、飲食店や、クラブ、風俗などに法定で決まった金額はないでしょう』
これも、決まった金額が無いとは言え、当然、限度は有るよ。何処がどう限度を超えてるのか?などは、案件に因って様々。社会通例から逸脱した金額でも、その業界の慣例として認められる場合も有るし、明らかに法外とされる場合も有る。
『宝石やブランドものは、どうなる?』
実物として在る物を売る業種と、実物が無いサービス業とは、業種も業務形態も業種法令も違うし、そもそもの金額設定事態も根本から違う!
「味噌も糞も一緒」って言葉を知ってる?ww
『飲みにきてるのに払わないっておかしい』
これは私も同感。サービスを受けて代価を支払うのは、サービスを受けた者の義務で有り、それに対し、サービス提供者が請求権を行使するのは、当然の行為である。
『うちは、顧問弁護士がいるので異議申し立てして頂いて大丈夫です』
ハイハイ(笑)
『違法請求とは、知らない間に上乗せしたり、身に覚えのない金額を請求することだと思います』
これも上記に記した[例え、その場では納得しようとも…]の判例で、覆る案件は幾らでも在る。
書き込み限度オーバーになったから、次のレスにて記載↓2013-05-14 11:14:00 -
239:
名無しさん
上の人本当に法律かじってる?
私は、弁護士の元彼氏に聞いて書いてますが、あなたが書いてることは、その場で納得してもって事が通例とありますがそれを通したらなんでもその法律で通りますよ。法外な金額とわかっていても、お店での金額設定をわかって飲食した場合は払う権利があると記されてますよ。つまり、あなたが書いてることは、払いたくなければ意義申し立てしたら払わなくていいですよって事ですか?2013-05-14 11:43:00