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動物捨てた人への法的刑罰ってありますか?
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1:
名無しさん
動物捨てた人に法的な刑罰ってありますか?
2006-09-23 13:44:00 -
2:
名無しさん
あります。
2006-09-23 14:08:00 -
3:
名無しさん
どうしても飼えない状況になったら里親を探してくれるとことかたくさんあるので探してみては?
2006-09-23 14:56:00 -
4:
名無しさん
【動物の愛護及び管理に関する法律】
第5章 罰則
第27条
(1〜2は省きます)
3 愛護動物を遺棄した者は、30万円以下の罰金に処する。
4 前3項において「愛護動物」とは、次の各号に揚げる動物をいう。
(1)牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
(2)前号に揚げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの2006-09-23 14:59:00 -
5:
緊急
道路に猫がひかれて死んでたのですがどこに連絡すればいいか教えて下さい。警察に電話したら衛生なんとかにゆってってゆわれて、そこは営業時間外で無理でした。ネットでも探したけどわかりません。ぺたんこになってかわいそうだったんで至急教えて下さい
2006-09-23 20:59:00 -
6:
4です
第19条により、所有者が判明しているときは所有者に、その所有者が判明しないときは都道府県知事等に通報するようにしてください。
2006-09-23 21:47:00 -
7:
名無しさん
5です。警察に頼み込んだら来てくれました。急いでたのでこちらにカキコミしてスレズレになりすみませんでした
2006-09-23 21:52:00 -
8:
名無しさん
110番に電話したら片付けてくれるトコに電話してくれるらしいです。
2006-09-23 23:24:00 -
9:
名無しさん
あ
2007-03-26 16:25:00