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子供の認知について?

スレッド内検索:
  • 1:

    名無しさん

    もし彼女が妊娠して出産したとします。入籍もせず認知もしなかったら、どうなりますか?
    また認知ってゆうのは具体的にどうゆう意味ですか?

    2010-07-31 20:56:00
  • 2:

    名無しさん

    認知とは自分の子と認めること。認知すると扶養の義務や相続権などがが発生する。
    男性側が認知を拒否しても女性側が望めば強制認知することができる。

    2010-07-31 21:05:00
  • 3:

    名無しさん

    入籍してなくても認知できるって事やんね?強制認知されたら入籍してなくても、自分の責任になんの?

    2010-07-31 23:50:00
  • 4:

    名無しさん

    >>3そうだよ。やることやってるんやから責任を負うのは当たり前のこと。
    強制認知される前にちゃんと話し合いで解決した方があなたの為だよ。

    2010-08-01 00:09:00
  • 5:

    名無しさん

    認知されなかった子供は戸籍上どうなるの?何か不利になる事あるの?
    話し合って認知してなくて何年、何十年もたって認知して貰えるの?

    2012-11-05 17:26:00
  • 6:

    名無しさん

    なんか孤児扱いみたいになって惨めな思いするんぢゃなかったっけ、小学生になるときとか。認知されない子は可哀想って聞いたから認知は当たり前だと思ってた。違ってたからごめんなさい

    2012-11-05 20:59:00
  • 7:

    名無しさん

    孤児扱いになるんですね‥。
    母親が再婚してたら、その旦那が養子縁組するの??

    2012-11-05 21:20:00
  • 8:

    名無しさん

    孤児ではなくて私生児、認知は何年後でも可能だったと思いますよ。

    2012-11-05 21:46:00
  • 9:

    名無しさん

    孤児じゃなくて私生児
    母子家庭と変わらんよ
    ちゃんと戸籍もあるし学校に上がったからって不当な扱いを受ける事はない
    ただ世間体の問題くらいちゃうかな
    福祉関係は母子家庭と同じ支援を受けれる

    2012-11-05 21:46:00
  • 10:

    名無しさん

    婚姻関係があって生まれた子供には離婚しても父の欄には父親の名前があるけど私生児には母の名前しかないから、戸籍上父親が誰だかわからない子供という事になると思う。

    2012-11-05 23:24:00
  • 11:

    名無しさん

    認知してたら父親って事だし、財産分与の権利とかあるんでしょ?
    でも母親の新しい旦那が養子縁組しても財産分与の権利あるよね?
    両方貰えるのかな。

    2012-11-06 21:32:00
  • 12:

    名無しさん

    その場合は両方貰えるよ

    2012-11-06 22:07:00
  • 13:

    名無しさん

    だったら場合に寄ってはメチャ財産入るやん。

    2012-11-07 00:49:00
  • 14:

    名無しさん

    実の父親が結婚して奥さん子供がいたらそうでもないんちゃう
    色々手続きしたら遺留分しかいかないようにできるし

    2012-11-07 04:30:00
  • 15:

    名無しさん

    アホな主婦は無知やな!
    元々の財産は財産分与出来ない
    結婚してからの財産は分与出来る!
    例えば結婚する前に旦那の資産が1億の場合結婚したら5千万円貰えると思ってるお前らは






    ウンコ(笑)

    2012-11-07 22:22:00
  • 16:

    名無しさん

    ↑今関係ない気がする。

    2012-11-10 13:56:00
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