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サロンド中西
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1:
削除削除されますた
あぼ~ん -
131:
名無しさん
終わってねえか?
2011-03-28 11:42:00 -
132:
名無しさん
舞子は元気?
2011-03-31 19:23:00 -
133:
名無しさん
ア
2011-04-06 23:03:00 -
134:
名無しさん
あ
2011-04-24 10:02:00 -
136:
nanashi
ぼちぼち周年では?
2011-05-17 22:13:00 -
137:
名無しさん
めちゃくちゃ満員
2011-05-29 20:41:00 -
138:
名無しさん
「未収抱えて逃げたのは、店側に損害を与えている…」
口座客、自前客が売掛をして、支払い期日(サイド)が切れた際、その分を担当口座が支払うと言うのは、あくまでも、各店舗側の慣習であって、女の子側が支払う義務と言うのは、…本当は無いって事、知ってた?
…これ言うと、悪用する女の子が増えるから、これっきりのカキコにしとくけど…。
自前客、口座客と言うシステムは、あくまでも、店側が作ったルールの一つで在り、自前、口座であろうが無かろうが、店で飲み食いした分の売掛、つまりツケは、全て店側の負債と言う扱いになり、女の子が支払う義務などは、法律上一切無いッ!
だから、多額の未収が発生した場合は、女の子側に未収額と同額の[金銭借用証書]等を書かせて、店の負債→女の子個人の負債へと変換させてから、堂々と、女の子に支払いを迫る。
多額の場合、飛べば無論、あらゆる手を使って、追い込みを掛けてくるし、俗に言う[債権回収法]に相手が違反しない以上、それ等は合法行為と見なされて、お咎め無し!
女の子側が裁判に持って行っても、多少、額が減るだけで、結局は支払う事になる。
只の紙切れ一枚の[金銭借用証書]だけど、それだけの力が在る!って事なのよ。
最近じゃ、入店する際、契約書を作成し、簡単に言うとそこに
「自分の担当口座客に関しての支払い等は、全て私自身が責任を持ちます」と、言う様な内容の契約書を交わして入店させる店も増えてる。
何処まで法的に効力があるか?は、契約書の内容等で変わってくるけど、ある程度は[金借証]と、堂々の効力が在ると見なされる場合が多い。
で、結局、何が言いたいか?と言うと、[金銭借用証書]或いは[金借証]と堂々に近い内容の入店契約書等を、ゆかりさんとサロンド中西側が交わして無い限り、ゆかりって子には、一切、支払う義務は無し!
只単に担当口座客が期日までに売掛を支払わなかったのであれば、それは店側の負債であって、女の子個人の負債では無い!
故に、未収を抱えたまま飛んだからと言って、犯罪行為等には一切、成りません!
仮に金借証、又はそれ等に相当する契約書等を交わしていたとしても、この場合、刑事事件では無く民事事件との扱いになる案件だから、民事不介入が原則の、警察署、検察庁、共に動きません!
長々と書いたけど…ま、そう言う事。2011-05-29 22:22:00 -
139:
名無しさん
せんり、どこ行った?
2011-05-30 20:05:00 -
140:
名無し
みずきってどんなん?かわいい?
2011-05-31 20:58:00