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新地の変な奴
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1:
削除削除されますた
あぼ~ん -
44:
名無しさん
個人であれ法人であれ半年勤務したら正社員は10日バイトやパートは7日有給取れるのは労働法で決められてるのだよ!
委託請負や委嘱は関係ないが?2014-08-31 16:23:00