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中絶して相手から
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1:
名無しさん
慰謝料取った人いますか? いたら教えて下さい。
2011-12-01 20:56:00 -
7:
名無しさん
しかし、あなたと彼氏との間で「婚約」が成立していたような事情があれば、婚約破棄を理由にして慰謝料を請求することができます。
婚約の成否は、結納や特別の儀式、形式がなくとも、当事者である男女が誠心誠意、将来夫婦になる合意さえあればよいと考えられています。このような合意があったかどうかの判断は、二人の合意が第三者(親、兄弟、友人など)にも明らかにされたかどうか、二人の合意に基づいて新たな生活関係が形成されたかどうか、継続的な性関係があったかどうかなどという事情をもとに、総合的に判断されます。
最後に、出産費用や中絶費用の分担を請求することはもちろん可能です。子どもを出産した場合には、養育費の請求をすることもできます。相手が自分の子どもであることを認めなかったとしても、調停や訴訟で強制的に認知させる方法もあります(民法787条)。
不安は尽きないと思いますが、あなたにとってきわめて重大な決断ですから、よく考えてご決断なさってください。そしてくれぐれも、お体を大切になさってください。2011-12-02 09:20:00