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1:
名無しさん
お金を貸したとして借用書がなくてもそのやりとりがメールに残ってたら逮捕とかって出来るものなん?
2011-04-27 15:39:00 -
19:
名無しさん
メールはメールでも中途半端は証拠ならんね?
2011-04-28 15:57:00 -
20:
名無しさん
18さんへ。
私の場合は理由があって、書類作成にかかる印紙代と最初にかかった内容証明書代がかかった位です。
まず内容証明書を送って相手の出方を見てみたらどうでしょうか。内容証明書は自分でも作成できます。
頼んでも二万位ですみますよ。2011-04-28 21:55:00 -
21:
名無しさん
ちゃんと借用書もあるし、保証人も書いたけど、貸した奴は刑務所(覚醒剤)保証人は亡くなった…俺の金、120万は、どうするねん
2011-04-28 22:34:00 -
22:
名無しさん
内容証明便に強制力は無いただの紙切れやから相手が法律知ってたら送るだけ無駄になる。
まず貸した金額や相手の性格が分からないと答えようがない。2011-04-28 23:49:00 -
23:
名無しさん
逮捕にはならんが民事裁判なら起こせるだろ。
最終的に裁判で勝てば強制執行もできる。
2011-04-29 00:20:00 -
24:
名無しさん
>>21
貧乏人に寄付したと思えば自分の懐の広さに酔いしれるだろう。
おごってやったと思えば太っ腹な自分に自惚れを抱くだろう。
たかが120万円でガタガタ言うほど器の小さい男では無いと思えば男前な自分に惚れてしまうだろう。
2011-04-29 00:31:00 -
25:
名無しさん
大金を貸したんやったら弁護士に頼んで裁判するのが手っ取り早いけど小金やったら裁判するとマイナスやから小金をあげたと思って貸す方ストレスにならん?勉強代と思ったら楽
2011-04-29 00:44:00 -
26:
名無しさん
みんなあほや
2011-04-29 08:14:00 -
27:
名無しさん
そうやなあ? 120万円を小銭と思たらええんや?
こらっ!2011-04-29 09:13:00 -
28:
名無しさん
10万くらいならわざわざ裁判するほどでもない??
2011-05-06 02:43:00