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1:
名無しさん
お金を貸したとして借用書がなくてもそのやりとりがメールに残ってたら逮捕とかって出来るものなん?
2011-04-27 15:39:00 -
11:
名無しさん
口約束でも成立するんやしメェルのほうが証拠なるよ
2011-04-27 19:45:00 -
12:
名無しさん
口約束では、ほとんどが取れんのが事実。 じゃないと、貸した貸した言われたら終わりやん(笑)
2011-04-27 19:51:00 -
13:
名無しさん
貸したし返したって言われた終わり。
貸すときは公正証書にするべき。2011-04-27 19:59:00 -
14:
名無しさん
私はメールが証拠になりましたよ。手続きは面倒だけど泣き寝入りしない方がいいですよ。
2011-04-28 00:06:00 -
15:
名無しさん
↑裁判で?詳しく
2011-04-28 01:31:00 -
17:
名無しさん
14です。
何日、何時何分受信、送信のメール内容を書面にしてもらいました。私の場合は弁護士さんに全部任せて書類は全て弁護士さんが作成して裁判所にも弁護士さんが行くようにしてました。メールは送受信全て残していないと無理です。
いくら、いつ貸したかが分かれば大丈夫だと思います。2011-04-28 12:44:00 -
18:
名無しさん
↑詳細ありがとう。メールの中にいくら貸した、いくら返すなどの金額は入ってないので無理かなぁ?裁判なり、それをするのにいくらかかりましたか?
2011-04-28 15:39:00 -
19:
名無しさん
メールはメールでも中途半端は証拠ならんね?
2011-04-28 15:57:00 -
20:
名無しさん
18さんへ。
私の場合は理由があって、書類作成にかかる印紙代と最初にかかった内容証明書代がかかった位です。
まず内容証明書を送って相手の出方を見てみたらどうでしょうか。内容証明書は自分でも作成できます。
頼んでも二万位ですみますよ。2011-04-28 21:55:00