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労働基準法?

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  • 1:

    名無しさん

    私は飲食店でパートとして2年ちょい働いてます。今日いきなり店主に今月いっぱいで辞めてもらおうと思ってると告げられました。別に辞めるのは構わないのですが、店側から解雇言い渡す時って最低でも1ヶ月前に言うもんやと以前聞いたことあります。パートの場合はそんなん関係ないんですかねぇ?

    2011-06-08 16:31:00
  • 31:

    名無しさん

    飲食店とかって深夜手当てついてない所多いよなぁ…夜メインの居酒屋は別にして

    2011-06-09 15:05:00
  • 32:

    いや、何気に勉強になりました。そえば時間外手当てとか一切なかったですね。パートだからかな?15分〜30分くらい過ぎることしょっちゅうでした。出ないとわかった上やし気にしてなかったです。

    2011-06-09 17:09:00
  • 33:

    ある法律家から

    No.4
    (解雇を宣告された時)
    雇用主から突然、解雇と言われた場合には慌てずに、冷静に雇用主に対して 社長からの意見であるのか、本当に解雇されたのか、 いつされたのか、解雇されたのかを
    証明する為に(解雇通知書)を頂きしょ。雇用主がこれを
    拒否した場合には、携帯で会話のやり取りを記録しましょう。云われのない解雇なら民事裁判扱い、
    いわゆる不当解雇だから、地位保全の申し立てが必要。これは労基署の管轄ではない。また解雇わ認めて受け入れれるならば、後は20条に基づいて30日分を請求したらよい。
    もし、雇用主が解雇予告手当ての支払いを拒否した場合は、労基署に行けばよい。就労場所や給料支払いされていた場所が、管轄監督署になります。

    2011-06-09 17:18:00
  • 34:

    ある法律家から

    No.5 
    ただし、労働者に責任に帰すべき事があり、例えば職場内での盗みや横領、着服等の刑法にていしや抵触し。刑事告訴され
    起訴されれば、懲戒解雇になり、解雇予告手当ては除外されます。
    監督署が懲戒解雇を認定するのですが、セクハラやパワハラ、乱闘騒ぎで業務妨害、会社の地位を
    脅かす威圧行為や会社名を悪用しての事件や損害も含まれる。会社側が労働者を懲戒解雇したい
    場合は、所轄労働基準監督署に申請し、さの認定をもらわないと通常解雇になります。労働基準監督署には
    逮捕権や捜査権がある監督官がおり、彼らは雇用主あるいは労働者が労働法に関わる
    犯罪を立件する権利が国から認めてられてます。

    2011-06-09 17:33:00
  • 35:

    ある法律家から

    No.6
    また悪質な雇用主側に
    37条にある時間外手当て等の未払いや、罰則としての罰金制度を
    労働契約書の段階で、約束させたりした場合は無効となり、勧告対象になります。労働基準監督署がまだ優しく単なる
    行政指導の感じなら、素直に従うべきである。これに無視し、舐めてかかり、放置し、出頭に従わないならば、彼らは
    裁判所から家宅捜査する臨検できる令状を発します。こうなればもはや
    書類送検されます。後は取り調べ検事と話合いになります。裁判になればもはや
    雇用主側には勝ち目ないです。裁判官の心証悪くなりますからね

    2011-06-09 17:48:00
  • 36:

    ある法律家から

    No.7
    (金品の返還)
    労働者が退職の意思表示を為したる時は、14日前にその意思表示をしなければならない。また雇用主は
    労働者からの退職の意思を相当な理由もないのに、留保してはダメです。雇用主側が退職の意思表示を黙殺した場合は、書き留めにより、
    送達するか、裁判所に公示送達してもらう手がありますよ。仮に労働者側に会社に対する負債や借りた金銭があるにせよ、退職の意思表示を、
    損害してはなりません。働く約束期間内だから、その間に辞めれば給料半額にしてやる!とか罰則規定の禁止に触れます。従って労働者が退職した時は、
    雇用主は、その労働者の給料を、給料支払い日に支払うとよくありますが、ダメです。退職したら労働基準法では、7日以内に支払い義務付けされてます。
    また同様に労働者側も会社側から借りた物品や金品等は返さないとあきません。退職してから7日経過しても支払いなきは、その給料に法定金利を付与できますよ。

    2011-06-09 19:53:00
  • 37:

    ある法律家から

    No.8
    (解雇予告手当て金の減額
    解雇予告手当ては、雇用主が10日後に解雇と言われたら、請求権は20日分
    雇用主が20日後に解雇と言われたら、請求権は10日分となります。
    (平均賃金算出方法)
    労災や解雇予告手当て金の算出には、(平均賃金)が使わされます。採用されたる日から3ヶ月以上は、暦の歴通りに日数を、カウントします。そして給料からの
    控除額を全て差し引いた総合支給額を基本にして、解雇された日より1日差し引いた日数を算出し総合日数をカウントします。その間に支給された総合支給額をも算出し、その額を総合日数で割ります。それが平均賃金算出方法です。
    また3ケ月未満の方は少し違い、算出方法はたくさんありますが、給料明細がない場合は、その労働者の契約日当をはっきりさせ、残業手当ても不明ならば、監督署は賃金台帳からその同じ配置労働者らを参考にして算出します。多い額を
    採用します

    2011-06-09 20:14:00
  • 38:

    名無しさん

    主に関係ない内容をダラダラ書くのはいらないんじゃない?主は6月8日に月末解雇を言われたから『1ヶ月前にいってもらってないので7日分のお給料いただけますか?』と、まず言ってみれば?それに渋るようなら『労基に相談しなくてはならなくなりますが…』と言ってみて。

    2011-06-09 22:38:00
  • 39:

    名無しさん

    みんな難しい言葉使っていろんな事書いてるけど…知識だけで実際誰もそんな事した事ない子ばっかりが頭でっかち話してるだけやん?

    2011-06-09 23:00:00
  • 40:

    名無しさん

    38さん、労基には水面下で内密に動くべし。先に相手側に意図悟られると、後々
    つまづいた場合に会社と話こじれるよ。先に労働基準監督署で会社名を伏せた
    上で、解雇の経緯や解雇予告手当て額等の法的根拠を先に
    監督官から聴いておいてから、会社側がゴネて払わないとなった場合に速やかに監督官に連絡し、
    監督署対会社の話になる様に運ぶのが、司法機関の動かし方です。最初から会社側に
    カマシ入れたところで、効果あるのは最初だけ。ゴネられた場合に備えて始めに、法的根拠の話を確実に把握しておくことが、大事。これは専門的には裏取り、と言います。
    万一、ゴネられても相手側に心理的圧力を仕掛け、出させるようにするのが行政機関であり、司法機関でもあるのが労働基準監督署です。ゴネて払わない雇用主なら、監督署の最後のしゅだんは、俗称 伝家の宝刀抜く つまり労働犯罪として、口で説いても理解力ない雇用主には必殺の刑事告訴事件にあなたがすれば、監督署は特別司法警察員として、捜査に
    踏み切り、優しい行政機関機関から怖い司法警察になります。会社側には災厄にはそうなりうりますよ?かまわないの?うちはハッタリやないよ?と匂わせてこそ心理効果が味の素みたいに少しで
    聴くわけです。すんなり出す会社側ならよいのですが。

    2011-06-09 23:27:00
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