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運営運営
NHKの支払い
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1:
名無しさん
最近毎日NHKの人がきて、支払いお願いしますとかでくるんやけど、払わなあかんもんなん?
2011-09-12 10:05:00 -
32:
名無しさん
>>28 TVを置いてる事自体で契約をしてる事にはなりません。
【放送法第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。】←つまりTVを置いた場合「受信契約を締結する義務があるだけ」で「受信契約を締結してる事にはならない」。
第64条で規定されているのはあくまで「 受信契約締結の義務」であって「受信料の支払義務」ではない。
NHK は勝手に放送サービスを送りつけてきて、契約もしていないのに一方的に料金を請求する。常識で考えてこれは架空請求。 玄関先に突然やってきて、受信契約もしていないのに「 受信料を払ってください」というのは明らかに違法行為 。まず「受信契約をしてください」と契約の締結を求め、 受信契約が成立した上で受信料の支払いを求めるのが筋。 他のいかなる訪問販売も来るなりいきなり金払えなんて言いませんよね。契約ありきの支払義務です。契約さえ締結しなければ支払う必要もない。 ただし、受信契約締結義務を履行しなかった場合は債務不履行として訴訟される事もあるけど、一件の訴訟につき何十万も金かかるから、NHK社員 が来ても よっぽど悪い対応せん限り大丈夫。2011-09-14 07:45:00 -
33:
名無しさん
↑丁寧に答えてくれてわかりやすかったです
2011-09-14 07:54:00 -
34:
36追記
契約の意義を書きます。契約とは民法の規定で「一定の法律効果の発生を目的とする当事者間 の合意」とされています。
ここでいう『合意』とは自己と相手方の意思表示が合致する事です。
つまり契約は当事者一方(今回の場合、NHK )の一方的意思表示だけでは成立せず、その相手方(今回の場合、TVを置いてる者)の同意が必要になる。2011-09-14 07:59:00 -
35:
名無しさん
なんやかんや言うても相手は国やから取る気になったら取られる
2011-09-14 08:12:00 -
36:
名無しさん
>>34
よくではないよ
パトロール?みたいな感じ
なにもかわりないですか〜?ってたまに来る
なにかあったら連絡先くださいってインターホンとこにシール貼っていく2011-09-14 08:16:00 -
37:
名無しさん
裁判費用はそんなにかからんのんちゃう?まとめて裁判してるやん。NHKは不正受益者狩りを真剣にやりだしたし。今んとこ全部勝訴してるらしい。
2011-09-14 09:22:00 -
38:
名無しさん
NHK見てなかったら払う必要ないよね?
2011-09-14 09:40:00 -
39:
名無しさん
もちろん
2011-09-14 13:59:00 -
41:
名無しさん
家にテレビ無くても携帯のワンセグあるやん言うてくるNHKこそ屁理屈
2011-09-14 15:19:00