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教えてくれませんか??助けて下さい。。。
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1:
ユウママ
夢を追いかけ上京した元カレにお金を貸して、音信不通になって2年。友人から進められたFacebookで彼を見つけました。彼は夢を叶え若くして社長になっていました。六本木ヒルズに部屋を持ち、毎日partyといった生活をしているようでした。私は彼の仕事に差し支えのないよう、皆が閲覧出来ないよう"メッセージ"を送りました。最初はしぶしぶながらも返事は返してくれていましたが、、"お金を返す"意思 はあるといいつつ、具体的な事になると連絡が途絶え、最終的にはブロック(ブラックリストのようなもの)されてしまい、アクセス出来なくなりました。他に連絡先や住所なども知りません。借用書なども書いてません。あるのはその頃のメールのやりとり、Facebookでのメッセージのやりとり、お金を振り込んだ時の明細書だけです。貸した額は63万と、皆様からすればそれぐらいのお金、、、かもしれませんが、私にとっては大金です。
どうすれば返してもらえるでしょうか、法的手段はとれますでしょうか。教えて下さいお願いします2012-08-08 01:35:00 -
2:
名無しさん
大金やん?
でも確かお金の貸し借りは借用書があってもほとんど警察は動いてくれないよ?民事の出来事やから泣き寝入りって聞いたわ?法テラスとかに乗ってる電話番号で弁護士さんに無料相談出来たりするからしてみたら?
後は、飛びっきり可愛い友達にFacebookで元カレに友達になってもらって、その友達と元カレが逢う事になれば、主もその場に行って借用書書いてもらえると思うけど、もう上京してるみたいやから無理っぽいか‥?2012-08-08 01:49:00 -
3:
名無しさん
無理です。時効です。大金貸し借りは借用書用意しましょ
もらったて言われたらおしまいです
借用書は意思を証明する公的証拠
高い勉強代と思いましょう
2012-08-08 01:52:00 -
4:
名無しさん
だ…だ
2012-08-08 01:58:00 -
5:
名無しさん
アホ主、お前はネカマにもなるし何がしたいねん? あちょんでほちぃのでしゅか〜? ※単細胞やから直ぐにレス返って来ます(笑)少々お待ちを…。その後はスルーして下さい?
2012-08-08 03:03:00 -
6:
ユウママ
2→ありがとうございます。法テラスって無料相談なんかあるんですね!一度検討してみます!
4→時効なんですか?「貸してほしい」「必ず返すから」といったメールのやりとりがあっても、「貰いました」で終りますか??m(__)m2012-08-08 12:28:00 -
7:
名無しさん
友人間のお金の貸し借りの時効は十年やったと思うで。
2012-08-08 12:45:00 -
8:
名無しさん
借用書がその公的な証明やからなかったら
無理やで
相手があげたのに貸したてなるし
メールなんかやりとりなんかなんの証拠にもならん
メールで結婚しようで慰謝料なんかとれへんやろ?
メールで金あげるメールしてるのに後から貸したて通用せんやろ
そういうトラブルを避けるための借用書やねん
弁護士も相手せんで
反対に相手も弁護士頼まれたら確実にまける2012-08-08 13:01:00 -
9:
ユウママ
彼はTVにも出演していました。TVでも毎日の豪遊っぷりを公開し、札束をちらつかせていました。
恩を仇で返された感じで、許せないんです。詐欺とかでも立件できないんでしょうか??m(__)m2012-08-08 13:31:00 -
10:
名無しさん
それ誰なん?
2012-08-08 13:45:00 -
11:
ユウママ
ごめんなさい、名前は言えません。でも芸能人とかかなり有名とかぢゃないです!
ドキュメンタリー番組に取り上げられただけだと思います2012-08-08 13:55:00 -
12:
蝉丸◆Ndg8H6UwpQ
ここはアホしかおらんのか?
金銭の貸し借りは口約束でも有効やで。ただ裁判になったとき相手が借りてない。貸したという嘘をついてると主張した場合、原告側は貸したという証明をせんとあかん。『必ず返すから』というメールがあるならそれだけで十分証拠になるで。後、金額が65万なら140万円以下やから簡易裁判でいける。裁判にかかる費用も2万円前後くらい。
後、多少損するけど金額を60万円以下にするなら少額訴訟で即日結審もできる。まぁ、まずは相手に内容証明を送って反応みるんがええと思うで。2012-08-08 14:15:00 -
13:
ユウママ
蝉丸さん
ありがとうございます!よかった…!裁判出来るんですね!
内容証明は裁判所でもらうんですよね??
こうゆう事に無知なもので…
すみません。
彼の住所などはわかりませんが、調べたら彼の会社の住所ならわかると思うんで是非送りたいです!2012-08-08 14:46:00 -
14:
名無しさん
↑メールだけでは無理やって
借用書が必要
結婚詐欺でもメールだけでは無理
そうしないと勝手にメールいじって自作するやから
おるからな
結婚詐欺でも第三者がおって立証出来るねん
口約束はあげたのに後から貸したてなったら
おかしいやろ。だから金貸す時は借用書が必要やねん
友人関係で借用書は気まずいときはあげる
つもりで貸さなあかん
それが法律2012-08-08 14:56:00 -
15:
名無しさん
法的証拠は筆跡鑑定、声、テープの録音
第三者
メールだけでは100パーセント無理2012-08-08 15:13:00 -
16:
ユウママ
15→私ではないです。このスレが初めてです。
16→裁判が無理なら詐欺で立件するのも無理なんでしょうか?2012-08-08 15:34:00 -
17:
名無しさん
貸し借りなので民事
警察介入は難しい
詐欺は騙されて商品購入やありもない会社を使って金をとる行為
名前を偽って結婚詐欺
貸し借りは借用書なかったら詐欺は難しい
借用書に偽名の名前使ってたら詐欺になる2012-08-08 15:44:00 -
18:
名無しさん
夜遊びでぐだぐだレス重ねるより前レスにあった法テラスや市町村がやってる無料の法律相談にでもいけば
2012-08-08 15:49:00 -
19:
名無しさん
一つだけアドバイスしたるわ
法的に回収は無理
法的じゃなく自分の頭使って回収しなさい
闇金を見習い
借用書あったとしても法的には負ける
返してもらうのに駆け引きしなさい
頭ごなしや脅すんじゃなく毎月ちょっとずつ
返してちょてな
裁判とか知り合いやししたくないやん見たいな感じ
で軽く冗談混じりで言う
それでも無理やったら諦める
勉強代と思って2012-08-08 15:57:00 -
20:
名無しさん
てかフェイスブックとか解ってるなら返ってこない可能性が高いのなら
アクキンされてるし別のアカウント持って他の人みんなに解るように返してくださいって何度も訴えてみては?周りに変に思われると嫌なら返しそう2012-08-08 16:02:00 -
21:
名無しさん
ちょっとでも二回くらい毎月口座に振り込まれてたら
それを証拠に出来る
そのやりとりを録音して残り金額を合意したら
証拠になる
この方法しかない2012-08-08 16:08:00 -
22:
蝉丸◆Ndg8H6UwpQ
メールも証拠になるで。自分と相手の両方のメールのやりとりで十分。まずは内容証明送って、そのやりとりを電話、もしくはメールで録音、保存しとけば余裕。後は簡易裁判起こして、それで判決出て、それでも払わんかったら差し押さえしたらいい。主の話聞いてる限りでは余裕で取れる相手やで。
まあ、法的に解決せんでもそいつの身内、調べあげて、片っ端から代わりに返せって電話しても回収できる金額やで。嫌がらせも兼ねてやるんもいいよ。2012-08-08 17:44:00 -
23:
名無しさん
私の友達も彼氏に何十万貸して飛ばれて大騒ぎして周りの人みんな巻き込んで散々やったわ。相手が1番悪いけど自分も反省しやな。なんでそんな大金借用書も書かさんとひょいっと貸せるんか謎や
2012-08-08 18:07:00 -
24:
名無しさん
釣りやろ。夜遊びで解決するはずもないし(笑)
2012-08-08 19:09:00 -
25:
名無しさん
鳥丸無知やな
メールは法的には証拠ならん
携帯落としてイタズラでメールやりとりして
自作やったらどうするねん
裁判員もメールはあんまり見ない
相手が知らんて言うたら無理
だから金銭の貸し借りは借用書や契約書が必要やねん
借用書なしで貸した場合あげるて法的になってる2012-08-08 23:42:00 -
26:
ユウママ
皆さんありがとうございました!弁護士さんに相談してみたところ、一部の方のゆうとおりメールのやりとりは証拠になると言うことでした!これから話を進めていきたいと思ってます!こんなスレにわざわざ書き込んで頂いて、勉強になりました!
ありがとうございました!2012-08-09 00:07:00 -
27:
名無しさん
糞スレ終了
2012-08-09 00:40:00 -
28:
名無しさん
弁護士に相談してるから大丈夫だとは思うけど、時効の抜け道として「本当に金欠だから一万円だけでいいから返して!」とかなんとか言って(一万円だけなら相手も返してくれやすい)で、返してもらうときに"〇〇(主)に借りた63万円のうち、返済金の一部として一万円をする。〇年〇月〇日、〇〇(彼の名前)"って手書きで一筆かいてもらうねん。そしたらそれを書いた日から時効が延長されるから。
2012-08-09 02:04:00 -
29:
名無しさん
よう、釣れたな?
満足感一杯の発達君。2012-08-09 02:18:00 -
30:
名無しさん
六本木ヒルズ=夜遊びww
2012-08-09 04:58:00 -
31:
名無しさん
蝉丸かっこいい〜〜惚れ直した。
2012-08-09 12:19:00 -
32:
名無しさん
身内に片っ端らから発言のどこがかっこいいの?
あくまでも本人に言うべき事、二十歳も過ぎた大人なんやろ?
蝉丸ていつもなん可変よな!2012-08-09 18:44:00 -
33:
名無しさん
住所わからんかったら内容証明も送れへんのでは?
2012-08-09 19:22:00 -
34:
名無しさん
商売の金は5年が時効!商売以外は10年が時効です。借用証書が無くても貸した事が立証出来れば民事裁判で支払い命令出ますよ!
2012-08-10 00:47:00 -
35:
名無しさん
立証がメールだけでは難しい
知らんて言われたら終わり
そのメールが本人か他人が送ったのかわからんやろ
借用書は自分の名前が書いてるから証拠になるけど
反対に借用書なしで弁護士頼まれたら確実にまけるで
2012-08-10 00:55:00 -
36:
名無しさん
↑もう最高裁で判例出てるから…借用証書なくてもお金の動きがわかれば支払い命令出てんねん?
2012-08-10 02:09:00 -
38:
名無しさん
私14歳ですけど
2012-08-10 03:48:00 -
39:
名無しさん
14才の子に意見もらって ほんまになんも出来んアホ主やなw
2012-08-10 04:36:00 -
40:
名無しさん
アホ主?出てこいや〜?
2012-08-10 12:33:00 -
41:
名無しさん
なが
2012-08-10 18:12:00 -
42:
名無しさん
メールも証拠にはなるけど、本人がそのメールを送ったという立証は原告(主)がしなきゃならないよ。ちなみに住所がわからないと裁判はできないから、相手の住所も原告が突き止めないとならないです。だから弁護士を使わないと、まず裁判も出来ないと思います。
2012-08-11 05:16:00 -
43:
名無しさん
14ちゃいは夜遊び見たらダメよ〜
2012-08-11 05:44:00