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旦那バツイチ子持ち
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1:
名無しさん
旦那が前妻の子に遺産が渡らんように遺言書を書いても
慰留分があるから無駄なんですよね??2012-04-28 12:15:00 -
21:
名無しさん
>>20 そんなん言うたかて旦那の子供やねんからしゃあないやん、旦那の血が流れてる子やねんで、奥さんからしたら他人でも旦那からしたられっきとした自分の子やねんから。旦那さんの気持ちも汲んであげたら?何もしてあげれてない分少しでもなにか残してあげたいと思うのが親心やん、旦那さんがどう思ってるんかは知らんけど。向こうからしたら父親が再婚したのに子供ほいほい会わせられへんて、子供複雑な気持ちになるやん。
2012-04-29 09:32:00 -
22:
名無しさん
↑それが旦那も前妻の子に一円もあげたくないって
長年会ってないから子供として情が冷めてるねん
2012-04-29 09:39:00 -
23:
名無しさん
そうなんや、旦那最低やな・・・自分の子やのに
2012-04-29 09:45:00 -
24:
名無しさん
↑なんか旦那さん冷たくない?なんぼ会ってないからといっても自分の子には間違いないし、子供作ったんやろ?親の勝手で離婚、再婚したんやし前妻の子が可哀想やと思う。
2012-04-29 09:48:00 -
25:
名無しさん
まず遺言に「元妻との子供には一切相続させない」と書くことはできません。
元妻との子供でも、旦那様との子供には変わりなく、法定相続人(=法律で決まっている相続人)だからです。
遺言に「元妻との子供には一切相続させない」と書いても、遺留分を請求されてしまいます。
遺言を書くのであれば、どの財産を元妻との子に相続させるのは決めておく方法もあります。
遺言がない場合、相続割合は奥様=2分の1、子供(現妻)=4分の1、子供(元妻)=4分の1となります。
まずは相続財産に何があるのか計算しているのが良いでしょう。
例えば、銀行預金があり、お子様に教育資金がかかるようでしたら、元妻には預金は相続させない。
また自宅があるので、自宅の所有権は必ず奥様が相続するなど、決めておきます。
(実際に決まった財産を相続できるかどうかは、上記の法定相続分によります)
つまり、「財産を相続させない」という遺言ではなく、「特定の財産を相続させる。相続させない」という遺言でしたら有効ということです。2012-04-29 09:57:00 -
26:
名無しさん
離婚も再婚も子供に会うも会わせないも大人がかってに決めるのに、子供に罪はないのに・・・会ってないだけで子供に対して気持ちが冷めてるとか旦那ほんま酷いな、前妻の子ほんま可哀相、子供に罪ないのに大人の身勝手に振り回されただけやのに。
2012-04-29 10:00:00 -
27:
名無しさん
旦那やっぱり冷たいんかな
10年も会ってなかったらそうなるんかと思った
相続するものとしないものをきちんと書いてれば
揉めなくて済むんやね2012-04-29 10:00:00 -
28:
名無しさん
うん、何年会ってなくても子に対する愛情は変わらないのがふつうの親。自分の子だからね。
2012-04-29 10:05:00 -
29:
名無しさん
前妻が再婚してて新しい父親がいてもやんな?
2012-04-29 10:08:00 -
30:
名無しさん
うん、子供に対する愛情は変わらないよ。ふつうの親はね。
2012-04-29 10:11:00