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給料無し??

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  • 1:

    削除

    削除されますた

    あぼ~ん
  • 2:

    名無しさん

    どうしても家から離れることできなくてラウンジ休んで、ママに罰金になっているか聞いたらなってないと言いました。でも、休みすぎだから罰金発生して今月給料ゼロ円と言われてくれません。どうしてもゼロ円に納得できないんですけど、ママにそう決められたらどうにもできないんでしょうか?

    2007-01-14 15:06:00
  • 3:

    名無しさん

    法的にはママが支払わない場合は 労働債権として 内容証明を発送しましょう しかし あなたが無断で欠勤した場合は 休んだ分は差し引かれて当然の事以外に 更に解雇されても仕方がない 働いた分は正にもらいましょう 入店前に誓約交わしていても 罰則規定は明らかに違反です 夜の仕事だからといって 風習で給料ださないと言うのは違法であり ママが最悪には横領になる しかしながら水商売は女性がいて成り立つ商売。。昼間でも休み過ぎられれば 試用期間14日以内なら解雇対象になりかねません 休みすぎは人事権ある方から解雇申し渡されても仕方がありません ただし冠婚葬祭は別であり 病気や傷病及び生理とかならば医師の診断書があれば この限りにあらず 今回の場合は給料をもらう場所の管轄の監督所へ相談すべし

    2007-01-14 15:19:00
  • 4:

    名無しさん

    仮に中央区の店で給料支払われるならば 大阪中央労働基準監督所 地下鉄中央線森ノ宮下車すぐ 相談料は無料 相談内容は給料未払い 五階です 尚、夜10時以降は普通時間給に深夜割り増しが加算されます その基準は仕事の種類にも判断が別れます することはタイムカードのコピーを必ずしてから行く事 それと求人広告をみて募集したのならば それも立派な証拠になります 相談は5時まで 賃金課

    2007-01-14 17:12:00
  • 5:

    名無しさん

    2と4の者です
    あっそうそう 給料支払ってもらって今後 そのママの店にもう、未練ないのならば 誓約書や文章など 証拠な資料として提出しなさい またママの連絡先や住所等判ればそれも提出しなさい ただし あなたの胸に手を当てて今一度、考え直して見なさい あなたの勤務態度や勤怠は 正当だったのかを。自分で間違ってないと判断できるならば 内容からして、告発者である、あなたの内容が正当と判断したならば、基準監督官は司法警察職員としての権限でもって対処してくれる事だろう。〔?まじめに勤務していた者〕には 法は見捨てはしない 法に抵触していると、司法が判断したら、ママが応じなければ、支払わなければ書類送検を発動できます 以上である

    2007-01-14 17:32:00
  • 6:

    名無しさん

    最悪やなぁ。

    2007-01-16 01:42:00
  • 7:

    名無しさん

    一円もなかったとか最悪やん?

    2007-01-16 08:36:00
  • 8:

    名無しさん

    一歳の大事なお子さんが発熱を出して 親の監督権でもって、お子さんの看病にあたったと言うわけですね。 仮に出勤当日にやむを得ず 緊急で休んだにせよ 連絡の遅延があったにせよ、医師の診断書さえあれば あなた様には勝算見込みは100%あります なぜならば、あなた様は扶養義務を負っているからである あなたの生計によって お子さんは生活維持しているのだから 逆に 労働法、労働基準法にはこうあります。その者が働く事により、生計を維持して支えている場合は 実際に正に働いた給料の〔非常事払いの請求〕とある ?一週間以上の帰省?身内内や家族の疾病や入院?冠婚葬祭?家族の死亡?その他、やむを得ない理由による事 がある 使用者は、労働者から上記の掲げる項目を請求された時は、速やかに支払わなければならない とある 労働した賃金は対価なのであり 労働債権でもある 正に働いた分については、使用者であるママは速やかに支払い催促に応じなければならない また退職して7日以内に 給料を含む金銭は 退職した者に返さなければならない これを〔金品の返還〕期限すぎれば金利も付加できる また支払いに応じない場合は 店から預けられた物品は 支払いが履行されるまで 留置できる これを質権、留置権の行使と言う 給料は民法で定める立派な先取特権であるからである 速やかにお子さんの手当てした医師から診断書を作成してもらい 添えて所轄の労働基準監督所へ告発しなさい

    2007-01-16 20:01:00
  • 9:

    名無しさん

    ちゃんと店えらびしなきゃ??

    2007-01-17 06:09:00
  • 10:

    名無しさん

    私なら消費者センターとか労働基準監督署に行って相談するか弁護士協会行きます??

    2007-01-17 11:11:00
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