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罰金で給料無し
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1:
削除削除されますた
あぼ~ん -
104:
名無しさん
辞めて欲しいんちゃう?お店変えて自分に合うお店探す方が良さそう
2008-08-14 08:54:00 -
105:
名無しさん
罰金を引くのではなく最初の規定時給を¥748にすれば労基法では大丈夫。やったらあげるにしなあかん。やらんかったら下げるは労基法でやられる。やられると今のサラ金の過払い請求みたいに後から請求されるから気をつけて。
2009-05-17 14:34:00 -
106:
名無しさん
請求されても払わないで大丈夫やよ。
2009-06-06 12:56:00 -
107:
名無しさん
アホ?ホステスは自営業やで。知ったかぶりは迷惑やから止めときや。
2009-06-07 22:22:00 -
108:
名無しさん
労働基準監督署は警察権限もっていて、労働犯罪のみに動ける、海上保安庁は厚生労働省の麻薬Gメンと同じく、逮捕権限もった特別司法職員です。
労働者が告発すれば、要望すればそのまま検事へ自動的に、書類送検されますよ。
ここで書いている、罰金が当たり前だととなえとるアホ経営者ども、勉強せんかい2009-06-08 01:59:00 -
109:
名無しさん
労働基準監督官は逮捕権限もあるし、裁判所からフダもらえれば、強制捜査もできるし、ガサもできるんやでw
俺が監督官やのにwボケ2009-06-08 02:01:00 -
110:
名無しさん
だからどしたん
2009-06-08 11:31:00 -
111:
名無しさん
ほんとほんと(笑)頑張れ
2009-06-08 14:48:00 -
113:
名無しさん
果たして申告するような子はホステスするんやろか?はたまた申告するような子は罰金対象になるような仕事ぶりなんだろうか?原点やね。世の中男たちが数万円払って、遊ぶ相手たちやからね。行きつくとこは、自分にあった店で納得して擬似恋愛しながら接客しかないでしょ?
2009-06-08 23:36:00