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中絶して相手から
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1:
名無しさん
慰謝料取った人いますか? いたら教えて下さい。
2011-12-01 20:56:00 -
2:
名無しさん
残念やけど無理やね ?まずは中絶をすでにしてたら誰の子か特定出来ないし?主さんが相手の子を中絶したって相手に言うても相手が証拠出してって言われたらおしまい。仮に裁判してもDNA鑑定は民事裁判では出来ないしね。
2011-12-01 21:05:00 -
3:
名無しさん
手術した時は一緒に相手も行きました。
2011-12-01 21:15:00 -
4:
名無しさん
何で子供殺しといて慰謝料の話になるんかが不思議やわ。
2011-12-02 09:04:00 -
5:
名無しさん
QQ.
妊娠したので、彼に産みたいと言い張りましたが、仕事を言い訳におろすよう言われました。何度お願いしても「無理」の一点張りで、彼はとりあえずと言って10万円私の口座に中絶費用を振り込んできました。
しかし、同意書の彼が記入すべき箇所は私に書け、判も適当なものを買って押せと言って、直筆してもらえません。私は彼との結婚を考えていたので...赤ちゃんをおろす悲しみと彼の残酷な態度に毎日涙が溢れでてきます。彼と別れて慰謝料を請求することを考えていますが、もし術後に請求する場合、同意書に彼の直筆がないと彼が父親だという証拠がないので...慰謝料は請求できないのでしょうか?
(20代:女性)2011-12-02 09:17:00 -
6:
名無しさん
A.
出産や中絶にかかる費用の分担を請求することはできますが、中絶したことに対する慰謝料は請求することができないでしょう。
女性が、男性から強引に性交渉を強制されて妊娠し、中絶せざるを得なくなったような場合は、中絶したことに対する慰謝料を請求することができます。
しかし、ご相談の場合のように、あなたと彼氏が二人とも合意の上で性交渉をして、その結果妊娠したのであれば、それは双方の自己責任であると考えられます。
妊娠をしたあなたが、その後に中絶を選択せざるを得なくなったとしても、彼氏に対して、中絶をしたことに対する慰謝料を請求することはできないのです。
中絶についての慰謝料請求権が発生しない以上、彼が父親だという証拠を保存する目的で、中絶同意書にサインをさせる必要はありません。
ただ、相手の男性は、あなたに中絶をすすめている以上、中絶の同意書にサインをする義務があります。あなたと彼氏の双方が中絶の同意書にサインをしなければ、適法な中絶とされないからです。
日本において適法な中絶をするためには、指定された医師が、中絶する本人とその配偶者(もしくは相手の男性)の同意(署名、捺印)を得た上で行うことが必要です(母体保護法14条)。そのような方法によらない限り、刑法上犯罪行為となります(212条以下)。
実際問題としては、病院がいちいち本人確認をしないので、同意書に友人が代筆することがまかり通る場合がありますが、そうであるからといって、あなたの彼氏が同意書にサインをしないでいい理由にはなりません。彼氏に対して、断固とした態度で責任を取らせましょう。
以上のように、あなたは彼氏に対して、中絶したことに対する慰謝料を請求することはできません。2011-12-02 09:18:00 -
7:
名無しさん
しかし、あなたと彼氏との間で「婚約」が成立していたような事情があれば、婚約破棄を理由にして慰謝料を請求することができます。
婚約の成否は、結納や特別の儀式、形式がなくとも、当事者である男女が誠心誠意、将来夫婦になる合意さえあればよいと考えられています。このような合意があったかどうかの判断は、二人の合意が第三者(親、兄弟、友人など)にも明らかにされたかどうか、二人の合意に基づいて新たな生活関係が形成されたかどうか、継続的な性関係があったかどうかなどという事情をもとに、総合的に判断されます。
最後に、出産費用や中絶費用の分担を請求することはもちろん可能です。子どもを出産した場合には、養育費の請求をすることもできます。相手が自分の子どもであることを認めなかったとしても、調停や訴訟で強制的に認知させる方法もあります(民法787条)。
不安は尽きないと思いますが、あなたにとってきわめて重大な決断ですから、よく考えてご決断なさってください。そしてくれぐれも、お体を大切になさってください。2011-12-02 09:20:00 -
8:
名無しさん
↑おつかれ〜
2011-12-02 20:13:00 -
9:
名無しさん
↑ただのコピペ
2011-12-03 03:41:00