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教えてくれませんか??助けて下さい。。。
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1:
ユウママ
夢を追いかけ上京した元カレにお金を貸して、音信不通になって2年。友人から進められたFacebookで彼を見つけました。彼は夢を叶え若くして社長になっていました。六本木ヒルズに部屋を持ち、毎日partyといった生活をしているようでした。私は彼の仕事に差し支えのないよう、皆が閲覧出来ないよう"メッセージ"を送りました。最初はしぶしぶながらも返事は返してくれていましたが、、"お金を返す"意思 はあるといいつつ、具体的な事になると連絡が途絶え、最終的にはブロック(ブラックリストのようなもの)されてしまい、アクセス出来なくなりました。他に連絡先や住所なども知りません。借用書なども書いてません。あるのはその頃のメールのやりとり、Facebookでのメッセージのやりとり、お金を振り込んだ時の明細書だけです。貸した額は63万と、皆様からすればそれぐらいのお金、、、かもしれませんが、私にとっては大金です。
どうすれば返してもらえるでしょうか、法的手段はとれますでしょうか。教えて下さいお願いします2012-08-08 01:35:00 -
4:
名無しさん
だ…だ
2012-08-08 01:58:00 -
5:
名無しさん
アホ主、お前はネカマにもなるし何がしたいねん? あちょんでほちぃのでしゅか〜? ※単細胞やから直ぐにレス返って来ます(笑)少々お待ちを…。その後はスルーして下さい?
2012-08-08 03:03:00 -
6:
ユウママ
2→ありがとうございます。法テラスって無料相談なんかあるんですね!一度検討してみます!
4→時効なんですか?「貸してほしい」「必ず返すから」といったメールのやりとりがあっても、「貰いました」で終りますか??m(__)m2012-08-08 12:28:00 -
7:
名無しさん
友人間のお金の貸し借りの時効は十年やったと思うで。
2012-08-08 12:45:00 -
8:
名無しさん
借用書がその公的な証明やからなかったら
無理やで
相手があげたのに貸したてなるし
メールなんかやりとりなんかなんの証拠にもならん
メールで結婚しようで慰謝料なんかとれへんやろ?
メールで金あげるメールしてるのに後から貸したて通用せんやろ
そういうトラブルを避けるための借用書やねん
弁護士も相手せんで
反対に相手も弁護士頼まれたら確実にまける2012-08-08 13:01:00 -
9:
ユウママ
彼はTVにも出演していました。TVでも毎日の豪遊っぷりを公開し、札束をちらつかせていました。
恩を仇で返された感じで、許せないんです。詐欺とかでも立件できないんでしょうか??m(__)m2012-08-08 13:31:00 -
10:
名無しさん
それ誰なん?
2012-08-08 13:45:00 -
11:
ユウママ
ごめんなさい、名前は言えません。でも芸能人とかかなり有名とかぢゃないです!
ドキュメンタリー番組に取り上げられただけだと思います2012-08-08 13:55:00 -
12:
蝉丸◆Ndg8H6UwpQ
ここはアホしかおらんのか?
金銭の貸し借りは口約束でも有効やで。ただ裁判になったとき相手が借りてない。貸したという嘘をついてると主張した場合、原告側は貸したという証明をせんとあかん。『必ず返すから』というメールがあるならそれだけで十分証拠になるで。後、金額が65万なら140万円以下やから簡易裁判でいける。裁判にかかる費用も2万円前後くらい。
後、多少損するけど金額を60万円以下にするなら少額訴訟で即日結審もできる。まぁ、まずは相手に内容証明を送って反応みるんがええと思うで。2012-08-08 14:15:00 -
13:
ユウママ
蝉丸さん
ありがとうございます!よかった…!裁判出来るんですね!
内容証明は裁判所でもらうんですよね??
こうゆう事に無知なもので…
すみません。
彼の住所などはわかりませんが、調べたら彼の会社の住所ならわかると思うんで是非送りたいです!2012-08-08 14:46:00