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教えてくれませんか??助けて下さい。。。
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1:
ユウママ
夢を追いかけ上京した元カレにお金を貸して、音信不通になって2年。友人から進められたFacebookで彼を見つけました。彼は夢を叶え若くして社長になっていました。六本木ヒルズに部屋を持ち、毎日partyといった生活をしているようでした。私は彼の仕事に差し支えのないよう、皆が閲覧出来ないよう"メッセージ"を送りました。最初はしぶしぶながらも返事は返してくれていましたが、、"お金を返す"意思 はあるといいつつ、具体的な事になると連絡が途絶え、最終的にはブロック(ブラックリストのようなもの)されてしまい、アクセス出来なくなりました。他に連絡先や住所なども知りません。借用書なども書いてません。あるのはその頃のメールのやりとり、Facebookでのメッセージのやりとり、お金を振り込んだ時の明細書だけです。貸した額は63万と、皆様からすればそれぐらいのお金、、、かもしれませんが、私にとっては大金です。
どうすれば返してもらえるでしょうか、法的手段はとれますでしょうか。教えて下さいお願いします2012-08-08 01:35:00 -
34:
名無しさん
商売の金は5年が時効!商売以外は10年が時効です。借用証書が無くても貸した事が立証出来れば民事裁判で支払い命令出ますよ!
2012-08-10 00:47:00 -
35:
名無しさん
立証がメールだけでは難しい
知らんて言われたら終わり
そのメールが本人か他人が送ったのかわからんやろ
借用書は自分の名前が書いてるから証拠になるけど
反対に借用書なしで弁護士頼まれたら確実にまけるで
2012-08-10 00:55:00 -
36:
名無しさん
↑もう最高裁で判例出てるから…借用証書なくてもお金の動きがわかれば支払い命令出てんねん?
2012-08-10 02:09:00 -
38:
名無しさん
私14歳ですけど
2012-08-10 03:48:00 -
39:
名無しさん
14才の子に意見もらって ほんまになんも出来んアホ主やなw
2012-08-10 04:36:00 -
40:
名無しさん
アホ主?出てこいや〜?
2012-08-10 12:33:00 -
41:
名無しさん
なが
2012-08-10 18:12:00 -
42:
名無しさん
メールも証拠にはなるけど、本人がそのメールを送ったという立証は原告(主)がしなきゃならないよ。ちなみに住所がわからないと裁判はできないから、相手の住所も原告が突き止めないとならないです。だから弁護士を使わないと、まず裁判も出来ないと思います。
2012-08-11 05:16:00 -
43:
名無しさん
14ちゃいは夜遊び見たらダメよ〜
2012-08-11 05:44:00